※注意。この記事は最終的に ・40歳未満 ・単身 ・被扶養に当てはまらない という方向けに結論を提示しています。
任意継続を知ったが、退職から3週間後
遅かったです。健康保険で退職後も退職前の保険を引き継げる、任意継続制度があるそうです。しかし適用するには退職後20日以内。入れないとわかっていて比較です。
簡単な比較表
ざっくりです。保険の中身(病院での対応など)は基本的に同じなので、保険料は安いほうがいい。ということになります。
| 健康保険 (就業中) | 健康保険 (退職後任意継続) | 健康保険 (被扶養) | 国民健康保険 |
| 働いていて、 会社指定の組合などに加入 | 退職後、協会けんぽなどにて健康保険を継続適用 | 年収130万円未満で、扶養してくれる人より年収がひくい | 左記3項目以外の人 |
| 会社指定の組合などが管轄 | 協会けんぽなどが管轄 | 扶養してくれる人が加入している組合などが管轄 | 官公庁の管轄 |
| 所得に応じて支払い義務 | 最大約33万円負担 | なし | 40歳以下で 最大約65万円前後の負担 住所によりことなる |
イメージの違いはこんなかんじです。特に被扶養かどうかで大きく負担が変わってきますので、これにあてはまりそうかどうか気になるところです。条件としては
① 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくても、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人。
② 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人。
・被保険者の3親等以内の親族
・被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
【被保険者と同居している場合の収入条件】
年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、被保険者の年収より低い。
【被保険者と同居していない場合の収入条件】
年収が130万未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、被保険者からの援助額より低い。
退職者として注意しなければいけないところは、失業給付金も収入として見なされ、基本手当日額が3,612円以上あると見込み年収が130万円を超えますので、適用外となります。健康保険任意継続か国民健康保険の加入が必要です。
任意継続と国民健康保険。どちらが得か
簡単な計算式です。
| 源泉徴収票がないとき | |
| 健康保険(任意継続)→社会保険料の2倍 | 国民健康保険→年間総支給額の0.6% |
| 源泉徴収票があるとき | |
| 健康保険(任意継続)→社会保険料の2倍 | 国民健康保険↓ 「給与所得控除後の金額」-330000=A A×0.1+55000=負担額 |
もう一度確認します。これは
・40歳未満
・単身
・被扶養に当てはまらない
場合に適用できますので、当てはまる方はぜひ参考になさって下さい。
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